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【2021年度】2022年 生命保険講座「生命保険と税法」フォームB 過去問解説

【記事更新のお知らせ】
2023年12月:過去問解説をリニューアルしました。
レイアウトを見直したことでさらに見やすくなり、
出題単元がわかる参照も付きました。


問題1~20

所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)―①

[1]オ:6親等
[2]イ:4万円
[3]ウ:5年
[4]キ:感染症
[5]ク:身体の傷害
【参】第6章 / 1.個人保険 / (1)生命保険料控除


所得税の生命保険料控除(2012年(平成24年)1月1日以後の締結契約)―②

[6]キ:被保険者
[7]エ:10年
[8]コ:60歳
[9]カ:退職年金
[10]ウ:1回
【参】第6章 / 1.個人保険 / (1)生命保険料控除


贈与税―①

[11]キ:法人
[12]ク:選挙の候補者
[13]イ:110万円
[14]コ:20年
[15]オ:2,000万円
【参】第3章 / 3.贈与税 / (2)贈与税の非課税財産
【参】第3章 / 3.贈与税 / (3)贈与税額の計算


贈与税―②

[16]ア:2月1日
[17]ケ:納税地
[18]コ:利子税
[19]ウ:10万円
[20]イ:5年
【参】第3章 / 3.贈与税 / (4)申告と納付


問題21~25

[21]各種所得について

【答】イ

  • ア:✕
    【要】所得税法ではなく、租税特別措置法。原則として、配当所得は所得税法上20%の税率で源泉徴収が行われたうえで総合課税の対象となるが、本問にある通り確定申告を不要とすることができる。
    【正】一定の配当所得について、租税特別措置法に、選択により源泉徴収のみで課税関係を完結し確定申告を不要とする制度等が規定されている。
    【参】第2章 / 3.各種所得の金額の計算 / (2)配当所得

  • イ:◯
    【参】第2章 / 3.各種所得の金額の計算 / (1)利子所得

  • ウ:✕
    【要】該当する所得が逆。
    【正】いわゆる有料駐車場、有料自転車置場等の所得については、自己の責任において他人の物を保管する場合の所得は事業所得または雑所得に該当し、そうでない場合の所得は不動産所得に該当する。
    【参】第2章 / 3.各種所得の金額の計算 / (3)不動産所得


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