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【2020年度】2021年 生命保険講座「資産の運用」フォームB 過去問解説

【記事更新のお知らせ】
2023年11月:過去問解説をリニューアルしました。
レイアウトを見直したことでさらに見やすくなり、
出題単元がわかる参照も付きました。


問題1~20

生保資金の運用規制―①

[1]ウ:固有業務
[2]ア:自己責任
[3]キ:通達・事務連絡
[4]カ:保険会社向けの総合的な監督指針
[5]コ:リスク管理
【参】第1章 / 3.生保資金の運用規制 / (1)生命保険会社の運用規制の体系


生保資金の運用規制―②

[6]コ:独占禁止法
[7]イ:10%
[8]ア:5%
[9]カ:準備預金制度
[10]ケ:信用創造機能
【参】第1章 / 3.生保資金の運用規制 / (1)生命保険会社の運用規制の体系


特別勘定―①

[11]ウ:金利選好
[12]ク:インフレ・ヘッジ
[13]カ:投資リスク
[14]イ:受託者
[15]ケ:運用割合
【参】第2章 / 9.特別勘定 / (1)導入の背景
【参】第2章 / 9.特別勘定 / (2)特別勘定の運用状況


特別勘定―②

[16]キ:大口信用供与規制
[17]ア:安全性
[18]エ:契約者
[19]ク:合同運用
[20]オ:スケールメリット
【参】第2章 / 9.特別勘定 / (2)特別勘定の運用状況


問題21~25

[21]運用機構について

【答】ウ

  • ア:✕
    【要】単独性ではなく、委員会制。
    生命保険会社の投融資決定機構としては,単独制と委員会制の2つの方法が挙げられる。
    【正】投融資決定機構のうち、委員会制においては、バックグラウンドの違う複数の委員の合議によって投融資決定が行われる。
    【参】第2章 / 1.生保の運用機構 / (1)運用機構

  • イ:✕
    【要】委員会制ではなく、単独制。
    【正】近年、ポートフォリオの中心が貸付から有価証券へシフトしたこと、さらに金融の国際化、技術革新の進展等により投融資技法が高度化したことから、専門担当部門の責任者が事実上の意思決定者となり、資産運用全般を担当する役員が最終決定者となる単独制を採用する生命保険会社が大半となっている。
    【参】第2章 / 1.生保の運用機構 / (1)運用機構

  • ウ:◯
    【参】第2章 / 1.生保の運用機構 / (1)運用機構


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