【2020年度】2021年 生命保険講座「生命保険と税法」フォームC 過去問解説
問題1~20
相続税・贈与税の財産評価―①
[1]コ:時価
[2]ケ:現況
[3]オ:相続税財産評価基本通達
[4]キ:高い
[5]ウ:解約返戻金額
【参】第3章 / 5.財産評価 / リード
【参】第3章 / 5.財産評価 / (1)生命保険契約等に基づく年金受給権
相続税・贈与税の財産評価―②
[6]カ:路線価
[7]ケ:倍率
[8]イ:固定資産税評価額
[9]ウ:家庭裁判所の審判
[10]キ:存続年数
【参】第3章 / 5.財産評価 / (3)宅地
【参】第3章 / 5.財産評価 / (4)家屋
【参】第3章 / 5.財産評価 / (5)配偶者居住権
贈与税―①
[11]ア:法人
[12]イ:公益
[13]コ:選挙管理委員会
[14]オ:30歳
[15]ケ:1,500万円
【参】第3章 / 3.贈与税 / (2)贈与税の非課税財産
贈与税―②
[16]イ:20歳
[17]エ:110万円
[18]ク:居住用不動産
[19]ケ:2月1日から3月15日
[20]オ:物納
【参】第3章 / 3.贈与税 / (2)贈与税の非課税財産
【参】第3章 / 3.贈与税 / (3)贈与税額の計算
【参】第3章 / 3.贈与税 / (4)申告と納付
問題21~25
[21]法人税の性格について
【答】ア
ア:◯
【参】第4章 / 1.総説 / (2)法人税の性格イ:✕
【要】法人擬制説ではなく、法人実在説の説明。
【正】法人実在説は、法人は個人出資者とは独立した別個の担税力を有する存在であるとする説で、法人税は、個人の出資者に対する所得税課税とは無関係とする考え方である。
【参】第4章 / 1.総説 / (2)法人税の性格ウ:✕
【要】法人実在説ではなく、法人擬制説の説明。
【正】法人擬制説は、法人は個人の集合体であるとする説で、法人の所得に対して法人税を課したうえで、その課税済利益の分配である配当について個人の段階で再び所得税を課せば二重課税となるので、両者の調整が必要であるとし、法人税は所得税の前払いとする考え方である。
【参】第4章 / 1.総説 / (2)法人税の性格
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