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2015年(平成27年) 生命保険講座「約款と法律」過去問解説


問題1

(1)生命保険契約等に関する法律
① サ:民法
② テ:傷害疾病保険
③ チ:営利保険
④ イ:相互保険
⑤ オ:商法
⑥ カ:商事特別法
⑦ キ:無効
⑧ ス:一般法
⑨ ツ:強行規定
⑩ セ:民法任意規定

(2)金融庁長官等による監督などについて
⑪ ス:事業方法書
⑫ エ:停止
⑬ サ:期限
⑭ ソ:財産の供託
⑮ ア:免許の取消
⑯ オ:会計参与
⑰ ツ:ソルベンシー・マージン
⑱ キ:基金
⑲ ケ:超える
⑳ セ:200%


問題2

(1) 生命保険契約等の当事者、その他の関係者について
ア:×
⇒後半の説明が異なる。契約者になることができないのではなく、後で取り消されることがある。
(正)生命保険契約においては、個人でも法人でも保険契約者になることができるが、民法の規定により、未婚の未成年者、成年被後見人、成年被保佐人、および成年被補助人を保険契約者とする契約は、所定の手続きを経ずに締結された契約については、後で取り消されることがある。
イ:○
ウ:×
⇒「第三者のためにする生命保険契約等」ではなく、「自己のためにする生命保険契約等」についての説明。いずれの場合も契約者と受取人の関係が要件となる。
(正)保険金受取人は保険契約者自身でもよく、またそれ以外の他人でもよい。保険契約者と保険金受取人が同一人の場合を「自己のためにする生命保険契約等」という。

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