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【2021年度】2021年 生命保険講座「約款と法律」フォームA 過去問解説

【記事更新のお知らせ】
2023年8月:過去問解説をリニューアルしました。
レイアウトを見直したことでさらに見やすくなり、
出題単元がわかる参照も付きました。


問題1~20

法律と約款の関係

[1]コ:片面的強行規定
[2]ク:無効
[3]ウ:強行規定
[4]ケ:一般法
[5]ア:民法任意規定
【参】第1章 / 2.保険約款 / (4)保険法との関係
【参】第1章 / 2.保険約款 / (6)普通保険約款と特約
【参】第1章 / 3.生命保険契約等に関する法律と保険約款との関係


生命保険契約等の効力

[6]イ:自己の名
[7]カ:代理人
[8]ウ:移転
[9]オ:民法
[10]キ:受益の意思表示
【参】第2章 / 5.生命保険契約等の効力 / (2)第三者のためにする生命保険契約等


保険会社の経理―①

[11]ア:会社法
[12]カ:財産
[13]コ:公衆の縦覧
[14]エ:子会社
[15]オ:価格変動準備金
【参】第4章 / 5.生命保険会社の経理 / リード
【参】第4章 / 5.生命保険会社の経理 / (2)業務報告書およびディスクロージャー資料
【参】第4章 / 5.生命保険会社の経理 / (3)保険契約準備金など


保険会社の経理―②

[16]オ:債務
[17]イ:標準責任準備金
[18]キ:平準純保険料式
[19]ク:日本アクチュアリー会
[20]ウ:未経過保険料
【参】第4章 / 5.生命保険会社の経理 / (3)保険契約準備金など


問題21~25

[21]生命保険契約等の性質について

【答】イ

  • ア:✕
    【要】要物契約ではなく、諾成契約。
    保険契約は保険契約者と保険者との合意によってのみ成立し、第1回保険料相当額の払込などは保険者の責任開始の要件であるにすぎず、要物契約ではない。
    *諾成契約…契約当事者双方の合意のみにより効力を生ずる契約。
    *要物契約…契約当事者双方の合意のほかに、目的物の引き渡し等があってはじめて効力を生ずる契約。
    【正】保険約款で保険者の責任は第1回保険料相当額払込の時または告知の時のいずれか遅い時から開始する旨規定しており、生命保険契約等は諾成契約であるといえる。
    【参】第2章 / 2.生命保険契約等の性質 / (3)諾成契約性

  • イ:◯
    【参】第2章 / 2.生命保険契約等の性質 / (4)不要式契約性

  • ウ:✕
    【要】付合契約ではなく、射倖契約。
    *付合契約…契約当事者の一方があらかじめ定めた契約条項を相手方が包括的に承認することによって契約が成立し、事実上相手方はその契約条項に従わざるを得ない契約。(例:運送、電気、ガスの供給の契約など)
    *射倖契約…契約当事者のなすべき給付義務が偶然の事情に依拠している契約。(例:賭博、富くじなど)
    【正】生命保険契約等においては、保険給付を行う義務の発生や保険料支払義務の履行が保険事故または給付事由の発生時期如何によって左右されることから、生命保険契約等は射倖契約であるといえる。
    【参】第2章 / 2.生命保険契約等の性質 / (5)射倖契約性


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