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【引き続き子ども支援のお話*子ども家庭センター新設】
連日子どものハナシが続いています。
モデルチェンジばりの変化が目につくんです。
今日は子どもを包括的に支援する機関ができるお話をします。
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子どもの成長を支える法律2種
●母子保健法
●児童福祉法
この時代に「母子」保健法いうのも違和感がありますが、イメージは「母体・子ども保健法」でしょうか。
子ども本人以外に、子どもを産む人にも支援の手が入る法律なので母子保健法となっています。
成立が1965年ですから、時代を感じる法律名もやむをえないところ。
母子保健法は、母子手帳、出生前後の定期検診、乳児家庭訪問などの管理をします。
児童福祉法は、子どもの健全な発育を妨げる問題に広く対応します。親を失った子の支援とか、児童福祉施設の管理とか。
ちなみに、児童の虐待には「児童虐待防止法」ですし、就学する頃になると「学校保健法」が主力になってくるので、それらはまた別のものです。
法律はややこしくて難しいですね。
蛇足ながら、法律って独立しているもので、それそれが干渉したり補填し合ったりすることが珍しい印象(法律家ではないのであくまで印象;)。
ところが、今回、子ども家庭センターを設置するにあたり、母子保健法と児童福祉法がタッグを組むことになったようです。
子ども家庭センターの名前
「子ども家庭庁」と検索すると、最近はいくらでも記事が出てくるのですが、子どもの支援に「家庭」を入れない方が良いという物議が交わされています。
子どもが育つのは「家庭」ばかりではないだろう、施設で育つ子もいるではないかという視点です。
ぱれぱれは名称にこだわるより実を求めますが、ここまで広く反対意見がフォーカスされるのであれば、練り直してもバチは当たらないのではないか、と思ったりします。
子ども家庭センターや、子ども家庭ソーシャルワーカーも同様。
日本のことですから旧いものを守る方向に舵切るんでしょうね。
「家庭」の名前は無くならないとは思いますが、上の人たちのクレバーさに期待をして名前以上に良いシステムになるよう願います。
法律で決められた公的機関は、
後ろ盾がそれぞれ異なる
公的な機関の後ろ盾、いわゆるスポンサーは、市区町村・都道府県・国に分かれます。
例えば、児童相談所のスポンサーは都道府県。
介護保険のそれは市区町村。
国は、とても大きな管轄が求められるもの、刑事施設とかでしょうか。
子ども家庭センターは、各市区町村に1つ以上設置することから、市区町村の管轄になるようです。
お住まいの地域に必ず1つはある計算になります。
子ども家庭センターの役割
◆妊産婦全て
◆子ども全て
◆その保護者
を、支援するために、
■ヤングケアラーを支える
■貧困や虐待家庭の支援プランを作る
■訪問して家事などを手伝う
などの関わりを行うそうです。
高齢者の包括支援センターのような役割のように感じますね。
子ども関連の支援は、高齢者のそれと比べて支援が散り散りになる印象があります。
このセンターがガツっと児童支援の主軸を支えてくれるようになると理想的だと思うのでした。
オンライン相談室
ぱれぱれ
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