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【教員の残業は認められない??】

教員のメンタルヘルス、昨今注目されるようになりましたよね。

こんな判決を目にしたので取り上げてみます。

東京新聞


記事概要

●埼玉県の公立小学校

●校長命令で残業

●残業代がもらえなかった

●それを問題に、裁判

●二審まで行っても残業が認められなかった

訴えを起こした教師は「校長命令で残ったが残業代がない」と主張。
ところが裁判所は、教師の業務の特性上、命令でやったものと自主的にやったものの区別が付きにくいため認められないとのことで棄却しました。

シゴトに色が付いてるでもなし、そんなこと言われたら誰にも残業の判断はできないじゃないか。

そんなふうに感じませんか。
残業をしても何が必要な残業か自主的なものなのかわからないのが、教師の仕事。
そう思うと、判決にモヤモヤとしたものを感じます…

一方で、そういう教師の業務特性に応えた法律もあるようなんです。



教師の給与体系:特給法

教師のための“みなし残業”法といったところでしょうか。

先に述べた通り、残業を訴えても「どこからがどういう類の残業なのかが判別できない」という特性があるのが、教師の業務。
そのため「始めからちょい割り増しで給料あげる」という法律が、特給法です。

つまり、冒頭の判決では、残業に見合う給与は始めからもらっていたはずだから棄却であるということ。
みなし残業をもらいながら「残業代くれ」という人は、まずいないと思います。

では、この判決は至ってノーマルなのか。

もしかしたら、判決の指針となった特給法に問題があるのかも…なんて考えまして。

みなし分の給与は、1971年に制定。

割り増しの率は、給与の4%。
その時代の教師を見本に定められている。
コトバンク

●50年前の教師と、いまの教師は同じような業務負荷なのか、疑問に感じます。

●4%といえば、月給20万の人で8000円。
8000円というと残業6時間分くらいですよね。
いまの教師は、月残業6時間でおさまるのでしょうか。

みなし残業のある企業に勤めている人は、みなしを超えた分は残業代を請求できます。
でも、教師はできないのが現状。

特給法があるにも関わらず、冒頭のような訴えが起こるのは、制度に矛盾があるのかもしれない…と、考えるのも一つですよね。


まとめ

教師のメンタルヘルスが、少しずつ問題になっていますよね。

業務が過大だと、疲労が溜まります。
疲労が溜まると、不思議なことにキモチの体力も落ちます。
加えて「理不尽」なんかがあると、それは加速します。

教師の体力維持のためにも、お金のハナシはもう少しきちんと整備しても良いのかなぁと思ったのでした。


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