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労働保険事務組合 社労士試験の勉強⑳2023年度の分析 労働保険の徴収

問9は、労働保険事務組合の問題で、通達もありましたが、基本問題でした。
A.労働保険事務組合の主たる事務所が所在する都道府県に主たる事務所のある事務所のほか他の都道府県に主たる事務所のある事務所の事業主も当該労働保険事務組合に労働保険事務を委託できる。→◯。
B.労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が必要と認めたら〜事務組合に対し事務処理の委託を受ける事業の行われる地域について必要な指示できる→◯。
C.労働〜組合は、厚労大臣の認可を受けることで全く新しい団体が設立されるわけではなく既存の事業主の団体等がその事業の一環として事業主が処理すべき労働保険事務を代理して処理するものである。→◯。事務組合の団体等=既存の事業主の団体等。
D.長いのでちょっと短くすると、事務組合の責にきすべき理由によって追徴金が徴収されるなら→その追徴金の納付責任を負うのは事務組合。問題は間違いの文なので、これを選べば正解。
E.清掃業を主たる事業とする事業主は、その使用する労働者数が臨時に増加し一時的に300人を超えることになっても、常態として300人以下であれば、労働保険事務の処理を労働保険事務組合に委託できる→◯。金融業やサービス業等以下の業種は常時300人以下。それなら労働保険事務組合に委託できる。
長い名称やどこがなにを委託できるかどうかをしっかり見るとわかりやすい問題でした。

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