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労災の給付基礎日額の算定 社労士試験勉強⑱2023年度の分析 労災保険法

問7.複数事業場における給付基礎日額の算定に関する事例でした。事例問題は、テキストにはない、実際に起こり得る災害の問題なので、実務には大いに役立つので、試験関係なく好きなジャンルです。
正しい答えを選ぶ問題でした。
状況を書くと長くなるので、答えに沿ってポイントを書きます。
A.複数の事業場で働いていての災害なので、一つの企業での事故とは認められなかったということなので、給付基礎日額の計算はできないので✘。
B.甲・乙二つの企業での算定としても、甲は週5日1日8時間労働、乙は週1日の短時間パートなので加重負荷があったと認められてないとのことなので、これも給付基礎日額の計算はできないので✘。
C.甲と週5日甲の勤務後働いていたパートの仕事丁も複数業務要因災害に認められなかったので✘。
D.甲・丙・丁の3つの企業での労働時間の合計で複数業務要因災害が認められたから各給付基礎日額の合計になるはずだったが、丙で働いていていたのは、死亡日の4ヶ月まえまでだったので、算定対象期間(前3ヶ月)には含まれないので、計算には含まれないので✘。 
E.最終的に、死亡時、甲・乙・丁の会社で働いていたことになるので、この3社のそれぞれ算定した給付基礎日額に相当する額を合計した額であるというのが、◯正解でした!
たくさん企業が出てきて少し迷わされますが、まず、死亡時〜死亡前3ヶ月に働いていていたか、時間は短時間ではないか?複数業務要因災害と認められているか?などを思い出して選ぶと時短になるかもです。

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