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社会保険っておもしろい。社労士試験勉強⑥2023年度の分析 健康保険法 選択式

社会保険の中で、1番身近な法律で、好きな法律。組合により制度などもいろいろあり、実践には、知識と慣れが必要だけれど、試験は基本問題だったので、できるなら7割と言わず満点取っておきたい法律。
問6.
1.被保険者の資格取得、喪失の確認、標準報酬月額及び賞与額の決定並びに保険料の徴収(任意継続被保険者に係るものを除く)並びにこれらに附帯する業務は【厚生労働大臣】が行う。これは基本問題。
2.高額療養費多数回該当の場合…療養のあった月以前の【12か月】以内に既に支給された月数が3ヶ月以上あるとき、4ヶ月目からは一部負担金等の額が多数回該当の高額療養費算定基準額を超えたときその超えた分が高額療養費として支給される。これはとても助かります!
70歳未満の多数回該当の高額療養費算定基準額…標準報酬月額が83万円以上の場合、【140100円】これは覚えておこう。また、途中で管掌する保険者が変わったときは高額療養費の支給回数は【通算されない】
3.出産手当の支給について。
被保険者(任意継続被保険者を除く)が出産したときは、出産の日(予定後のときは出産予定日)以前42日(多胎妊娠のときは、【98】日)から出産の日後56日までの間において、労務に服さなかった期間支給される。
選択式はごく1部しか出ないし、どこから出題されるかわからないので、何度も繰り返し過去問、予想問題をやっでどこが出ても基本問題は解けるようにしておこう!

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