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国民年金法 社労士試験勉強70 2023年度試験問題の分析

問8は改正点や基本問題などのmix問題でした。
A.令和5年度の老齢基礎年金の額は、名目手取り賃金変動率がプラスで物価変動率のプラスを上回ったことから令和5年度において67歳以下の人(昭和31年4月2日以降生まれの人)は名目手取り賃金変動率を令和5年度において68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれの人)は物価変動率を用いて改定され、満額が異なることになったため、マクロ経済スライドによる調整は行われなかった→✘! 改正点❢ 賃金>物価は合ってるから新規裁定者は名目手取り賃金変動率、既裁定者は物価変動率で改定というのはあってますが、法改正により、令和5年度はマクロ経済スライドによる調整が実施されました。
B.令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、平成29年度に引き上げが完了した上限である16900円(平成16年度水準)に国民年金法の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された→✘! 引き上げが完了したのは令和元年で、上限は17000円☓保険料改定率。
C.保険料の4分の3免除、半額免除及び4分の1免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、追納を行うためにはその免除されていない部分である残余の額が納付されていなければならない→◯。その通り。4分の3免除なら残余の4分の1が納付されていないと追納の対象にならない。
D.昭和36年4月1日から平成4年3月31日までの間で20歳以上60歳未満の学生であった期間は、国民年金の任意加入期間とされていたが、その期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算対象期間とされ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算に関しては保険料納付済み期間に算入されない→✘! 合算対象期間の問題。この場合、学生で合算対象期間となるのは、平成3年3月31日までの期間。
E.保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり、更に平成15年4月1日以降国庫負担割合が3分の1から2分の1ㇸ引き上げられたことから年金額の反映割合も免除の種類に応じて異なっている→✘! 国庫負担割合が引き上げられたのは、平成15年ではなく、平成21年4月から。段階的に行なわれた。
AとEは少し細かい点を問われているので、ちょっと時間がかかりますが、Cが基本的ですぐに正解と判断できれば、秒速でした。間違えてしまい、ガックリしました。

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