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国民年金 社労士試験勉強64 2023年度試験問題の分析

国民年金は、厚生年金同様いろいろな内容があり生活にも密着しているので、試験が終わってもコツコツ知っていきたい分野です。
問2
A.学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1号被保険者が新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合、その該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間法定免除の適用の対象になる→◯。学生納付特例だった人が法定免除に該当したとき法定免除される。
B.老齢基礎年金と付加年金の当該を受給権を有する者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、付加年金は当該申出のあった日の属する月の翌月から支給が開始され、支給額は老齢基礎年金と同じ率で増額される→◯。老齢基礎年金と付加年金はセットです!
C.死亡した甲の妹である乙は甲の死亡当時甲と生計を同じくしていたが、甲によって生計を維持していなかった。この場合、乙は甲の死亡一時金の支給を受けることができる遺族とはならない。なお、甲には乙以外に死亡一時金を受けることができる遺族はいないものとする→✘! 死亡一時金の遺族の範囲は、【配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であって死亡当時その者と生計を同じくしていた者】生計維持は問われないので、この問題での妹の乙は遺族の範囲に入る。
D.国民年金第2号被保険者としての保険料納付済期間が15年であり、他の被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間を有しない夫が死亡した場合、当該夫の死亡当時生計を維持し、婚姻関係が15年以上継続した60歳の妻があった場合でも寡婦年金は支給されない。なお死亡した夫は老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがないものとする→◯。その通り。死亡した夫は第1号被保険者としての保険料納付済期間も免除期間もないので、寡婦年金は支給されない! 要件は、夫は第1号被保険者期間があって、妻は生計維持、10年以上、65歳未満。
E.国民年金法によると、市町村長(内省略)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者に対して当該市町村の条例の定めるところにより被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる→◯。テキストには載ってなかったけれど、戸籍の無料証明なので◯。
いずれも基礎問題でした。Cの注意点は、生計同一が要件で生計維持までは不要を覚えていること。Dは事例問題でしたが、死亡した夫に第1号被保険者期間がないことにいち早く気がつけば✘とわかり、即正解できます。

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