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失業の認定 社労士試験勉強㉓2023年度の分析 雇用保険法

雇用保険で、この失業の認定が1番身近で、大事なところだと私は思っています。
A.基本手当にかかる失業の認定において、前回の認定日から今回の認定日の前日までの期間が14日未満なら求職活動を行った実績が1回以上確認できたら、失業の認定が行われる→◯。私の場合も、日数が少なかったせいか講習も一回とカウントとされました。
B.求人の閲覧をしただけでは、求職活動実績にはならない。
C.失業の認定日が就職日の前日で、当該認定日において就労してない限り、前回の認定日から当該認定日の翌日までの期間について失業の認定できる→✘!本来、前回の認定日から今回の認定日の前日までだけど、認定日の翌日に就職しているので失業の認定は行われない。
D.求職活動実績確認のため所定の失業認定申告書に記載された受給資格者の自己申告は必要だけれど、証明書は必要なし。
E.受給資格者が被保険者とならないような登録型派遣就業を行ったとき当該派遣就業に係る雇用契約期間につき失業の認定が行われる→✘! この場合は失業の認定は行われない!
この問題は、基本問題なので、C・Dに惑わされず確実なAを選ばなければいけなかったです。(惑わされました…)

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