見出し画像

教育訓練給付金の支給申請手続 社労士の試験勉強㉘2023年度の試験分析 雇用保険法

A.特定一般教育訓練期間中に被保険者資格を喪失した場合、対象特定一般教育訓練開始日において支給要件期間を満たす者は、対象特定一般教育訓練に係る修了の要件を満たす限り、特定一般教育訓練給付金の対象となる→◯。基準日(対象教育訓練の受講開始日)に判断される。
B.一般教育訓練給付金の支給を受けようとする支給対象者は、疾病又は負傷、在職中であることをその他やむ得ない理由がなくとも社労士により支給申請できる→✘! 支給申請は本人でないとできない。
C.支給を受けようとする者は、管轄ハローワーク長に教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を提出する際、職務経歴等記録書を添付しないことができる→✘! 職務経歴等記録書は添付必須、
D.支給を受けようとする者は、一般教育訓練の修了予定日の1ヶ月前までに教育訓練給付金受給申請書を管轄ハローワーク長に提出しないといけない→修了予定日の1ヶ月前までではなく、翌日から起算して1ヶ月以内!
E.専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の支給を受けようとする者は、当該専門実践教育訓練の受講開始後遅滞なく所定の書類を添えるなどして、教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票を管轄ハローワーク長に提出しないといけない→受講開始後遅滞なくではなく、開始する日の1ヶ月前までに提出必須。
この問題は、B.以外は基本問題でした。A.以外は、わりとわかりやすい箇所の間違いでしたので、間違わないようにします。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?