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国民年金法 社労士試験勉強67 2023年度試験問題の分析

第5問は、通達も入っていてちょっと迷いましたが、消去法で正解を探すようになりました。
A.保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について保険料4分の1免除の規定が適用されている者は免除されないその残余の4分の3の部分が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は保険料納付済期間となる→✘! 全額納付じゃないので4分の1免除期間とされる。
B.保険料の産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合又はその終期をまたぐ場合でも、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱う。例えば令和3年7月から令和4年6月までの継続免除承認者が、令和4年5月から令和4年8月まで保険料の産前産後免除期間に該当した場合、令和4年9月から令和5年6月までの保険料に係る継続免除審査を行う→◯。 これは通達からの出題。産前産後期間の保険料免除の話。申請免除又は納付猶予の終期と重なるとき→翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱う。 継続免除→途中から産前産後免除→次期の継続免除審査を行う。
C.第2号被保険者としての被保険者期間のうち20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され合算対象期間に算入されない→✘! 第2号で20歳前、60歳月以後は合算対象期間。納付済期間には✘。
D.4月に第1号被保険者としての保険料を納付した者が同じ月に第2号被保険者への種別の変更があった場合には4月は第2号被保険者であった月とみなし、第1号被保険者としての保険料の納付をもって第2号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす→✘! 1号をもって第2号とみなすことはないので返ってくる。
E.20歳前傷病による障害基礎年金は受給権者が刑事施設等に収容されている場合、その該当する期間はその支給が停止されるが、判決の確定している場合、その該当する期間はその支給が停止されるが判決の確定していない未決勾留中の者についても刑事施設等に収容されている間はその支給が停止される→✘! 刑事施設等に収容されていても、未決勾留中の人は支給停止されない。
通達がわからなくても、他の問題で消去法で頑張ってBまでたどり着ければ、それが正解でした。少し怪しいところがあり、再勉強です。

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