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脳血管疾患虚血性心疾患の認定基準 社労士試験勉強⑮2023年度の分析 労災

問3.脳・心疾患の認定基準で扱われた対象疾病に関する問題でした。が、これもテキストにはサラッと載ってただけで、どれが対象疾病になるかはわかりにくい問題でしたね~覚えるしかないので、列記します。
狭心症、心停止、重篤な心不全、くも膜下出血、大動脈解離 すべて対象疾病でした!
問4.労災年金と厚生年金・国民年金との併給調整の問題です。これは知ってて損はないし、おもしろいところなので、興味深く解けます。ただ、正しいものはいくつかという問題なので、あやふやに覚えていると間違えてしまうので、しっかり覚えたほうが良いです。
ア.【同一事由で障害補償年金と障害厚生年金、障害基礎年金を受給→障害補償年金の支給額は、0.73の調整率を乗じて得た額】→◯ 同一事由。
イ.【障害基礎年金のみ既に受給してる人が、新たに障害補償年金が発生→障害補償年金の支給額は0.83の調整率を乗じて得た額】→✘ 障害基礎と同一事由と書いてないので、併給調整の対象にはならない。
ウ.【障害基礎年金のみ受給してる人が遺族補償年金を受け取るとき、遺族補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額】→✘ 障害基礎と遺族補償年金は違う事由なので、供給調整はされないので。
エ.【同一事由で遺族補償年金と遺族厚生年金及び遺族基礎年金を受給するとき→遺族補償年金の支給額は、0.80の調整率を乗じて得た額】→◯。同一事由なので。
オ.【遺族基礎年金のみ受給してる人が障害補償年金を受け取るとき→障害補償年金の支給額は、0.88の調整率を乗じて得た額】→✘ 違う事由なので。
答えは、ア.とエ.が正解なので、B.の二つを選ぶ。
こうしてみると、
✿ポイント✿ 数字ではなく、【同一】かどうかをみるのと判断しやすい。
ウ.とオ.には同一という言葉がないので誤りと判断できますが、イだけ同じ障害同士、なのですが、同一の事由とないので供給調整(減額)されないとなります。
覚えました。

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