健康保険法 社労士の試験勉強㊸2023年度試験の分析
健康保険法にはいろいろな細かい項目があります。それぞれいつか自分自身や周りの人に出会うかも知れない項目なので、しっかり覚えておきたいです。
A.夫婦共同扶養で一方が国保の被保険者の場合。被用者の被保険者については年間収入を、国保の被保険者については直近の年間所得で見込んだ年間収入を比較していずれか多い方を主として生計を維持するものとする。→◯。収入の多い方が主な生計維持者となる。
B.高額療養費は保険による医療費だけ算定の対象にするのではなく、食事療養標準負担額、生活療養標準負担額又は保険外併用療養に係る自己負担分についても算定の対象となる→✘!高額療養費は保険による医療費のみが対象なので✘です!
C.在宅勤務手当の問題。当該手当は実費弁償分であることが明確な部分とそうでない部分となった場合、当該実費弁償分には報酬等に含める必要がなく、それ以外は報酬等に含める。又当該手当について、月々の実費弁償分の算定に伴い実費弁償分以外の部分の金額に変動があったとしても、固定賃金の変動に該当しないことから随時改定の対象にはならない→◯。実費弁償とは例えばテレワーク用のPCの購入費とか。実費弁償分は報酬に含めない。だからこの場合固定的賃金の変動にはならないので随時改定の対象にはならない。
D.日雇特例被保険者の被扶養者が出産したときこの日雇特例被保険者に対し家族出産育児一時金が支給されるが、これを受けるには出産の日の属する月の前2ヶ月間に通算して26日分以上又は当該月の前6ヶ月間に通算して78日分以上の保険料がこの被保険者について納付されていなければならない→◯。
E.特例退職被保険者が特例退職被保険者でなくなることを希望する旨を厚労省令で定めるところにより特定健康保険組合に申し出た場合において、その申出が受理された日の属する月の末日が到来したとき、その日の翌日からその資格を喪失する→◯。
Cの在宅勤務手当については、令和4年にも出題されています。実費弁償分は報酬に含まれないことと随時改定の基礎知識があれば、解ける問題でした。高額療養費は保険による医療費のみが対象と覚えておきたいです。
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