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国民年金法 社労士試験勉強68 2023年度試験問題の分析

4月に入って、スピードアップしないといけないです。
A.震災風水害火災その他これに類する災害により自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅家財又は政令で定めるその他の財産につき被害金額(保険金損害賠償金等により補充された金額を除く)がその価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下被害者という)がある場合は、その損害を受けた月から翌年の9月までの20歳前傷病による障害基礎年金についてはその損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わない→◯。テキストの参考欄にある法36の4-Ⅰ、Ⅱ 20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止の例外。おおむね2分の1も覚えておく。
B.未支給の年金の支給の請求は老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であって未支給の年金の支給の請求を行う者が当該受給者の死亡について厚生年金保険法の請求を行うことができる者であるときは当該請求に併せて行わなければならない→◯。 老齢基礎年金と老齢厚生年金の未支給年金の請求を併せて行う。
C.老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給の繰下げの申出をすることができる者が老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない→✘! 繰下げの申出は同時でなくてもOK.繰上げは絶対同時。
D.第三者の行為による事故の被害者が受給することとなる障害基礎年金、第三者の行為による事故の被害者の遺族が受給することとなる遺族基礎年金及び寡婦年金は損害賠償額との調整の対象となるが、死亡一時金については保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付でありその給付額にも鑑み損害賠償を受けた場合であっても損害賠償額との調整は行わない→◯。試験対策欄に載ってる。障害基礎、遺族基礎、寡婦年金は対象。死亡一時金は対象外。
E.遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうちすべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない→◯。その通り。これは興味津々。すべての子が配偶者以下の養子になったから配偶者は失権するけど、子は直系血族、姻族の養子だから、受給権は消滅しない。
AとEは基本問題で、Bも併せて行うとわかって、Cが確実に誤りとわかると選べます。

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