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障害・遺族厚生年金 社労士の試験勉強62 2023年度試験問題の分析

問10は、誤りの組み合わせを選ぶ問題なので、✘は2つです。
ア.障害厚生年金の給付事由となった障害について、国民年金法による障害基礎年金を受けることができない場合において、障害厚生年金の額が障害等級2級の障害基礎年金の額に2分の1を乗じて端数処理をして得た額に満たないときは、当該額が最低保障額として保障される。なお配偶者についての加給年金額は加算されない→✘! 2分の1ではなく4分の3が正解。
イ.甲は、障害等級3級の障害厚生年金の支給を受けていたが、63歳のときに障害等級3級に該当する程度の障害の状態でなくなったために当該障害厚生年金の支給が停止された。その後、甲が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当することなく65歳に達したとしても、障害厚生年金の受給権は65歳に達した時点では消滅しない。→◯。障害等級3級に満たない状態で3年経過かつ65歳以上という要件を満たすと失権する。63歳で3級不該当ということなので、65歳到達時はまだ3年経過していないので受給権は消滅しない。
ウ.遺族厚生年金を受けることができる遺族のうち、夫については被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた者で、55歳以上であることが要件とされており、かつ60歳に達するまでの期間はその支給が停止されるため、国民年金法による遺族基礎年金の受給権を有するときも55歳から遺族厚生年金を受給することはない→✘!前半の遺族厚生年金の遺族の要件で夫が55歳以上で60歳までは若年停止というところまでは◯。遺族基礎年金の受給権を有するときは、遺族厚生年金を55歳から受給できる。
エ.遺族厚生年金は障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときも、一定の要件を満たすその者の遺族に支給されるがその支給要件において、その死亡した者について保険料納付要件を満たすかどうかは問わない→◯。正解。1級又は2級に該当する障害の状態にある障害厚生年金の受給権者が死亡したときは、保険料納付要件は不要!
オ.遺族厚生年金と当該遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権も有している妻が、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が失権事由により消滅した場合、遺族厚生年金の受給権は当該遺族基礎年金の受給権が消滅した日から5年を経過したときに消滅する。→◯。正解。若年の妻の遺族厚生年金の失権事由。
いずれも基礎問題でした。まずアが✘とわかったら、組み合わせのアが書いてあるものを選ぶとAとBが残ります。そして、イが◯とわかると、選択肢がBとなりました。あとのエとオは点検として見れば時短になります。

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