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社会保険一般問題  社労士試験勉強④ 2023年度 労一 分析

労一は、範囲が広く、たくさんの法律から出題されるので、あまり深くやっていると、わけがわからなくなり、キャパを越えてしまうので、過去問を中心によく出るところを覚えていっていたが、2023年度のは、そうしたサクッと勉強がアダとなってしまった。もう少し丁寧に法律の目的、制度内容、申請先、罰則規定などは最低限覚えていなくてはいけないと改めて反省した。
問4、1は、判例(大日本印刷事件 S54.7.20)の採用内定取消の問題。せっかく決まっててヤッタァと思ってた会社から内定取消なんて言われたら、はぁ~?となるだろうなぁ。そんなの納得いかない。決まってるからもう他を調べたり内定取ったりしないだろうしそれなのに【理由を知ることができず知ることが期待できないような事実であって】←(これがBの答え)これを理由で内定取消するのは社会的通念上相当と言うときだけOKだけど、あとはダメということだ。この事件では?性格が陰気なイメージだったからというのが理由だったそうだが、これはない!それなら、内定出す前に面接でどうするか検討するのが普通だと思うし、イメージだけで人を判断するのはどうかと思う。ので、この判決は納得いった。
2.労働派遣法の派遣可能期間の問題。これは【3年】というのは有名なので、大丈夫だった。
3.最低賃金法の中の最低賃金制度の中の、罰則が出題された。ここまで見ていなかったので、完全に手抜きだった。特定産業別最低賃金以上支払わなかった場合は、【労働基準法】の罰則(30万以下の罰金)が科せられる。最低賃金法にはこの罰則がないがここでは労働基準法の罰則が適用されるらしい。なぜ罰則を作らないのか疑問だなあ~ここんとこ毎年くらい最低賃金が上がっているので、そのたびに会社の人事の計算データを変えなくてはいけなくて、かなり気を使う。それも月をまたいでいる場合、前賃金と新賃金と計算を分けなければいけないので、時給労働者が多い会社では大変だった。
最後の問題は、最低賃金の減額の問題でした。ここもスルーしていたので新たに読み込んだ。使用者が【都道府県労働局長】の許可を受けた時、最低賃金額に労働能力等を考慮して定めた減額率を乗じて得た額を減額した額となる。ここでは、どこの許可を得るかが問題になっていたが、迷ったのは、労働基準監督署長も選択肢にあったので、これは覚えるしかないのだけれど、最低賃金は、管轄が都道府県みたいなので、減額の管轄も都道府県の労働局長と覚えようと思う。
判例の2問は、難問だったけれど、割と身近な問題なので、覚えておこう。
あとの3問は、スルーしがちな法律だけれど、会社や勤めていると出くわす問題なので、改めて細かくチェックが必要だと思う。

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