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遺族補償年金 社労士試験勉強⑯2023年度の分析 労災

遺族補償年金は、何度も何度もやってきましたが、実際に例題を解いて理解するのが1番覚えられるかなと思います。
問5.A.妻死亡時無職の障害ない50歳の
夫は収入によって生計維持してたら遺族補償年金の受給資格者→✘! 夫の受給資格者条件は、60歳以上か障害状態。問題は、50歳なので条件に該当しない。
B.労働者死亡時負傷又は疾病治らず身体の機能又は精神に労働が高度の制限を受ける程度に障害があるものの障害基礎年金を受給していた子は、労働者の死亡当時生計していたと言えないので、遺族補償年金の受給資格者ではない→✘! 障害基礎年金をもらってても、生計維持はある。
C.労働者の死亡当時、胎児であった子は収入維持してたとは言えないので出生後も遺族補償年金の受給資格者ではない→✘! 出生した時将来に向けて労働者の死亡時に生計維持していたとみなされるので受給資格者となり得る。
D.通達。労働者が極めて短時間で死亡したため、死亡労働者の収入で生計維持するに至らなかった遺族でも労働者が生存していたとすればその収入で生計維持する関係がまもなく常態になるに至ったであろうなら遺族補償年金の受給資格者。→◯。【通達H10.基発627号。生計維持(一部も)してた人、将来結婚する人でも受給できる配偶者になれる】事実婚ということだろう。
E.労働者の死亡当時30歳未満であった、子のない妻は、遺族補償年金の受給開始から5年が経つと遺族補償年金の受給権を失う。→✘! 厚生年金保険法の若年の妻の遺族厚生年金の規定と混同しないよう。労災には若年の妻とかの規定はない!
この問題はほぼ基本問題だったので、言葉の端々に惑わされないよう、しっかり読み取ることが大切です!

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