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労災保険給付の決定に不服 社労士試験勉強⑰2023年度の分析 労災保険法

問6はほぼ基本問題でしたが、C〜Eはテキストに載っていませんでした。基本を思い出して後を推察します。
A.労災保険給付に関する決定に不服のある人は、都道府県労働局長に審査請求できる。→✘。都道府県労働局長ではなく、労働者災害補償保険審査官に対して。
B.審査請求した日から1ヶ月を経過しても審査請求の決定がないときは、審査請求は棄却されたものとみなせる→✘。1ヶ月ではなく3ヶ月!
C.処分の取り消しの訴えは再審査請求に対する労働保険審査会の決定を経た後でないと提起できない→✘!労働保険審査会ではなく、審査請求に対する労働者災害補償保険審査官の決定を経た後で。
D.医師による傷病の治癒認定の支給に影響を与えることから審査請求の対象となる→✘。医師が判断したことだから審査請求の対象にはならない。
E.障害補償給付の不支給処分を受けた人が審査請求前に死亡した場合、その相続人は当該不支給処分について審査請求人適格を有する。→◯。相続人も審査請求人となれる!
AからCは基本問題なのでいずれも✘と判断。どこに対して誰がいつまでに請求するかをまとめて覚えたほうが良いです。
審査請求の対象になるのは(保険給付に関する決定)で、直接受給権者の権利に法律的効果を及ぼす処分をいう。決定の前提に過ぎない要件事実の認定(傷病の治癒日等の認定、業務上外の認定、給付基礎日額の認定等)は、審査請求の対象とならないです。
処分の不服とかはわりと本試験に出るので、ポイントと用語は覚えておいた方が得点に結びつきやすいです。

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