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国民年金法 社労士試験勉強66 2023年度試験問題の分析

第4問も基礎問題が中心でした。なんとか正解でしたが、確信をもって答えたいと思います。
A.被保険者が被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失した時はその月を1ヶ月として被保険者期間に算入するがその月に更に被保険者の資格を取得した時は前後の被保険者期間を合算し被保険者期間2ヶ月として被保険者期間に算入する→✘! 同月得失の問題。前半はあっているが、同月に更に被保険者資格を取得したら後の資格取得の期間のみを1ヶ月の被保険者期間として算入する。
B.老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む)の年金証書の交付を受けているときは当該老齢厚生年金の年金証書は、当該老齢基礎年金の年金証書とみなされる→◯。テキストに載っていなかったが、覚えておこう。
C.解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が正当な理由がなくて解散に伴いその解散した日において年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めに従い算出された責任準備相当額を督促状に指定する期限までに納付しない時はその代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる→◯。解散基金の話。期限までに指定された金額を納付しないときの罰則。
D.老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず国民年金の任意加入被保険者になることもできない→◯。
E.国民年金法によると、老齢基礎年金は保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く)を有する者が65歳に達したときにその者に支給される。ただしその者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たない時は、この限りではない。なおその者は合算対象期間を督促状有しないものとする→◯。これも基礎問題。
まずAが✘とすぐわかったら、ほかは◯のつもりで見ると、Cで迷ってもAが✘と思っていたらわかりやすい。

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