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雇用保険法の被保険者 社労士試験勉強㉒2023年度の分析 雇用保険法

雇用保険法に入ります。雇用保険は、企業で労働している人にはかなり関わりある法律で、主に失業したり介護や育児で休んだ時に耳にする法律です。普段は給与の中から勝手に引かれてるので、あまり目にしないものですが、率が変わったり、出産とか介護することになった時に知っていた方が良いと思います。
問1.被保険者のことについての問題。
A.名目的に就任してる監査役で常態的に従業員で事業主と雇用関係にある人は被保険者になる→◯。
B.專ら家事に従事する家事使用人は被保険者にならない→◯。
C.個人事業の事業主と同居の親族でも事業主の業務上指揮命令を受け、就業の実態が他の労働者と同じで賃金も払われて取締役じゃない人は被保険者になる→◯。
D.ワーキングホリデー制度で労働するのは、付属的なものだから被保険者にならない→◯。
E.日本の民間企業に技能実習生として受け入れられ、講師を経て技能等の修得する活動を行う者は被保険者にならない→✘! 技能実習生でも、民間企業に雇い入れられているので、雇用関係があるので、被保険者となる!
DとEがちょっと迷うところですが、雇用関係の有無を見て判断すると良いとのことです。
私は技能実習生のところでまよったのですが、実務の時にそういう方からも雇用保険を控除していたので、なんとか正解しました。

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