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簡略版:高齢者介護施設における感染対策マニュアル(厚生労働省)

日々感染対策のニュースがあふれる昨今ではありますが、昨年の時点でも厚生労働省において高齢者介護施設における感染対策マニュアルが公表されています。特に高齢者は感染症に対する抵抗力が弱く合併症によって命の危険が生じる場合もあるため、コロナに限定せずインフルエンザやノロウィルスなどについても再度確認いただけたらと思います。

はじめに

高齢者介護施設は、感染症に対する抵抗力が弱い高齢者等が集団で生活する場です。このため、高齢者介護施設は感染が広がりやすい状況にあることを認識しなければなりません。感染自体を完全になくすことはできないものの、集団生活における感染の被害を最小限にすることが求められます。
このような前提に立って、高齢者介護施設では、感染症を予防する体制を整備し、平常時から対策を実施するとともに、感染症発生時には感染の拡大防止のため、迅速に適切な対応を図ることが必要となります。

注意すべき主な感染症

① 入所者および職員にも感染が起こり、媒介者となりうる感染症
集団感染を起こす可能性がある感染症で、インフルエンザ、感染性胃腸炎(ノロウイルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等。

② 健康な人に感染を起こすことは少ないが、感染抵抗性の低下した人に発生する感染症
高齢者介護施設では集団感染の可能性がある感染症で、メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA 感染症)、緑膿菌感染症等の薬剤耐性菌による感染症。

③ 血液、体液を介して感染する感染症
基本的には、集団感染に発展する可能性が少ない感染症で、肝炎(B 型肝炎、C 型肝炎)等。

感染成立の 3 要因

感染は、病原体(感染源)、感染経路および宿主の 3 つの要因があって成立します。そのため、感染対策の柱として、以下の 3 つがあげられます。

Ⅰ . 病原体(感染源)の排除
Ⅱ . 感染経路の遮断
Ⅲ . 宿主抵抗力の向上

I. 病原体(感染源)の排除

感染症の原因となる微生物(細菌、ウイルス等)を含んでいるものを病原体(感染源)といい、次のものは病原体(感染源)となる可能性があります。

① 嘔吐物、排泄物(便・尿等)、創傷皮膚、粘膜等
② 血液、体液、分泌物(喀痰・膿等)
③ 使用した器具・器材(注射針・ガーゼ等)
④ 上記に触れた手指

①、②、③は、素手で触らず、必ず手袋を着用して取り扱います。
また、手袋を脱いだ後は、手指消毒が必要です。

II. 感染経路の遮断

感染経路には、接触感染、飛沫感染、空気感染、および血液媒介感染等があります。

※高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(厚生労働省:2019年3月)より引用

高齢者介護施設において感染経路を遮断するためには、

・病原体を持ち込まないこと
・病原体を持ち出さないこと
・病原体を拡げないこと 

への配慮が必要です。

III. 宿主抵抗力の向上

高齢者は免疫が低下している場合があります。宿主の抵抗力を向上させるには、日ごろから十分な栄養と睡眠をとるとともに、ワクチン接種によりあらかじめ免疫を得ることも重要です。

予防接種法においては、高齢者のインフルエンザおよび肺炎球菌感染症が予防接種を受ける必要性の高い疾病として定められています。本人や家族にワクチンの意義や有効性、副反応等も説明のうえ、同意を得た上で、積極的に予防接種の機会を提供します。

特に、インフルエンザについては毎年接種状況を確認し、早めに接種するよう促します。入所者だけでなく、職員も入職時に予防接種歴や罹患歴を確認し、必要なワクチンは接種しておくようにします。

感染経路別予防策

感染経路には、①接触感染、②飛沫感染、③空気感染、④血液媒介感染等があります。それぞれに対する予防策を、標準予防策(スタンダードプリコーション)に追加して行います。

※高齢者介護施設における感染対策マニュアル改訂版(厚生労働省:2019年3月)より引用

疑われる症状がある場合には、診断される前であっても、すみやかに予防措置をとることが必要です。

①接触感染予防策

・職員は手洗いを励行します。
・ケア時は、手袋を着用します。同じ人のケアでも、便や創部排膿に触れる場合は手袋を交換します。
・汚染物との接触が予想されるときは、ガウンを着用します。ガウンを脱いだあとは、衣服が環境表面や物品に触れないように注意します。
・周囲に感染を広げてしまう可能性が高い場合は、原則として個室管理ですが、同病者の集団隔離とする場合もあります。
・居室には特殊な空調を設置する必要はありません。

②飛沫感染予防策

・ケア時に職員はマスクを着用します。
・疑われる症状のある入所者には、呼吸状態により着用が難しい場合を除き、原則としてマスク着用をしてもらいます。
・原則として個室管理ですが、同病者の集団隔離とする場合もあります。
・隔離管理ができないときは、ベッドの間隔を 2m 以上あける、あるいは、ベッド間をカーテンで仕切る等します。
・居室に特殊な空調は必要なく、ドアは開けたままでもかまいません。

③空気感染予防策

・入院による治療が必要です。
・病院に移送するまでの間は、原則として個室管理とします。
・結核で排菌している患者と接触する際は、職員は高性能マスク
(N952等)を着用します。

④血液媒介感染予防策

・入所者が出血、吐血した場合や、褥瘡ケアなど血液に触れるリスクのある処置の場合には、血液が触れないよう手袋やガウンを着用します。

重要事項を抜粋して掲載させていただきましたが、より詳しい情報が知りたい方は以下のリンクから調べていただけたらと思います。


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