障害福祉サービスとしての施設入所支援
障害福祉サービスには多くの種類がありますが、今回は施設入所支援に関する情報提供をできたらと思います。
施設入所支援とは
施設に入所する障害者につき、主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介護、生活等に関する相談及び助言その他の必要な日常生活上の支援を行います。
生活介護などの日中活動とあわせて、こうした夜間等におけるサービスを提供することで、障害のある方の日常生活を一体的に支援します。
対象者
(1) 生活介護を受けている者であって障害支援区分が区分4(50歳以上の者にあっては区分3)以上である方
(2) 自立訓練、就労移行支援又は就労継続支援B型の利用者のうち、入所させながら訓練等を実施することが必要かつ効果的であると認められる者又は通所によって訓練を受けることが困難な方
(3) 特定旧法指定施設に入所していた者であって継続して入所している者又は、地域における障害福祉サービスの提供体制の状況その他やむを得ない事情により通所によって介護等を受けることが困難な者のうち、(1)又は(2)に該当しない方若しくは就労継続支援A型を利用する方
(4) 平成24年4月の改正児童福祉法の施行の際に障害児施設(指定医療機関を含む)に入所していた者であって継続して入所している方
サービスの内容
生活介護、自立訓練または就労移行支援の対象者に対し、日中活動とあわせて、主に夜間に次のようなサービスを行います。
・居住の場の提供
・入浴、排せつ、食事、着替え等の介助
・食事の提供
・健康管理
利用料
18歳以上の場合は利用者とその配偶者の所得、18歳未満の場合は児童を監護する保護者の属する世帯(住民基本台帳上の世帯)の所得に応じた自己負担の上限月額があります。ただし、月額上限よりもサービスに係る費用の1割の金額の方が低い場合には、その金額を支払います。その他に、食費、光熱水費などについての実費負担があります。
[参考資料]
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