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改正空家特措法が施行!


令和5年12月13日ついに施行!改正空家特措法の概要と影響

法律の主な改正点とその目的

改正された空家等対策の推進に関する特別措置法(以下、「空家特措法」)が令和5年12月13日に施行されました。改正された空家特措法では、空家等の管理不全の問題への対応が強化されたり、空家等の活用を促進するための新しい枠組みが設けられたりしています。主な改正点としては、以下のものが挙げられます。

  • 「管理不全空家等」が新たに定義。

  • 「空家等管理活用支援法人」の新設。

  • 「空家等活用促進区域」の設定。

これらの内容について、解説します。

新たに定義された「管理不全空家等」

空き家所有者には空家等の適切な管理がこれまで以上に求められるようになりました。特に、そのまま放置すると「特定空家等」となるおそれのある空家等を「管理不全空家等」と定義し、市町村が指導・勧告できるものとしました。市町村から勧告がされると、固定資産税の住宅用地特例の解除がされ、土地の固定資産税が3~4倍程度になる可能性があります。これにより、空き家所有者は空き家の状態を適切に保つか、活用策を講じるインセンティブが強化されています。
空き家の管理方法については国からガイドラインが示されていますので、これを確認するとよいと思います。
管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)

新設された「空家等管理活用支援法人」とその役割

「空家等管理活用支援法人」とは、特定の非営利活動法人や一般社団法人、空き家対策に積極的に取り組む会社等が地元自治体から指定を受けることで、空家の管理や活用に関する情報提供などの業務を行うことができる新しい制度です。また、市町村の空家等対策計画に対する提言や財産管理人の選任請求等もできるようです。この制度の導入により、自治体職員のマンパワー不足や専門知識の不足を補い、空き家の適切な管理や活用の促進に向けた具体的な取り組みが期待されています。
多くの自治体では、これから支援法人の指定基準を定めていくものと思われますので、指定を検討している場合はその自治体の動向を確認するとよいと思います。

「空家等活用促進区域」の設定とその目的

「空家等活用促進区域」は、空き家や未利用の土地の有効活用を促進するための区域です。この区域内では、再建築ができない敷地に建つ空き家の活用促進や、用途地域で制限されている用途以外の目的の用途として空き家を活用することができる等、地域の再生や活性化に寄与することが目指されています。

まとめ

人口減少、超高齢社会の日本では、空き家を減少させることはとても難しいものです。今回の法改正が、少しでも増加の抑制に寄与することを期待しています。

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