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充実したセカンドライフに向けて   ~ 学生生活2013 ~

学生生活も2年目を迎え、その生活にもようやく慣れきました。
親子ほど離れたクラスメイトや先生にも特に意識せずに接することができ、暇な時間には、図書館での勉強又はPCルームで資料づくりをしていました。

クラスメイトといえば、アルバイトやクラブ・サークル活動などに青春を謳歌しており、とても眩しかったことを想い出します。
私といえば、学生生活以外では、親の介護の関係で学校と実家の往復を中心に、忙しい日々を過ごしていました。

その様な状況の中で、私の小さな楽しみは、授業で選択できたゴルフの時間でした。
私のかつての趣味は、ゴルフで毎週のようにコースに出かけていましたので、当然、他の学生とはレベルが違いすぎていました。
ほんの少しの優越感を覚えながら楽しい時間を過ごすことができました。

では学生生活 2013は、特に印象に残った授業や民法改正を中心に話を展開していきますので、よろしくお願いします。

1 印象に残った授業

大学2年生になると、法律選択科目やパワーポイントを活用したプレゼン授業が増えていきました。ようやく授業にも慣れてきた中で、特に印象に残った授業を紹介することにします。

① 個性豊かな英語の講師
個性豊かな女性の講師が多く、授業内容もその個性が現れていました。
なかでも、個性が際立った先生がいました。自慢話と個人攻撃が多く、個人をディスることに何の抵抗感も感じていないようでした。

さすがに、女子学生には人気がなく嫌悪感を感じている人も多く、不人気な授業のナンバーワンでした。

その結果、後期の授業では選択授業であったため女子学生がたった一人しか残らず、先生の驚いた表情が今でも思い出されます。

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授業内容はとてもしっかりしていただけに、残念でなりません。
(でも、あの態度や性格が改善されることはないでしょうね...)

② 親族・相続法の講師
民法は、私人間(しじんかん)における法律関係を規定する法律で、総則・物権・債権・親族・相続の5編から構成されています。

民法では総則・物権・債権が必須科目で、親族・相続は選択科目となり、当時の学生にはあまり人気はありませんでした。 
私は、後々役立つと思い、親族・相続法を選択することにしました。
(実際、成年後見制度や相続手続きでとても役立ちました。)

親族・相続のクラスは10人程度で、毎回の小テストなどがあり、先生が学生を指しながら授業を進めていきます。

遅刻や私語は当然許されず、緊張感の中で淡々と授業が行われた結果、自然と内容が記憶に残り、成果が上がった授業のひとつとなりました。
授業は厳しかったですが、講師のたまに発するジョークが何とも言えない癒しを与えてくれました。

③ 情熱的だったヨーロッパ文化の講師
ヨーロッパ文化を理解するうえで、音楽の理解は欠かせません。
講師の情熱でクラッシック音楽の理解が深まると同時に、今まであまり興味なかったモーツアルトやショパンにとても興味を持てるようになりました。

特に、モーツアルトは映画「アマデウス」で、より理解を深めることができました。その天才ぶりは、どのアーチストよりも優れていたような気がしてなりませんでした。


一方、ショパンはファンであった浅田真央選手が「ノクターン第2番」をSPで使用していて、一層感激した記憶が蘇ります。
また、映画「戦場のピアニスト」の多くの曲がショパンであったことを思い出します。

        やはり、真央ちゃんにはショパンがよく似合う!!

2 民法改正

民法制定から100年以上が経ち、社会経済の変化に伴って取引形態も多様化・複雑化しているにも係わらず、民法改正は行われてきませんでした。
(日本は、主要な法律改正に後ろ向き過ぎるかな!!)

今回、ようやく民法が改正され、私人間に重要な金や物などの取引に関する規定である「債権」などが対象となりました。(2020年4月施行)

この改正は、士業を目指す各種国家試験に影響がありますが、特に関係の深い行政書士と宅建士試験に大きな影響を与えることになるでしょう。

① 瑕疵担保責任に関する見直し
瑕疵(かし)担保責任とは、売買されたものに対し、買主が知らない欠陥があった場合に売主が負う責任のことを指します。
学生当時は、瑕疵担保と言う表現自体が分かりにくかったですね。

改正後は、「瑕疵」という曖昧な表現はなくなり、「契約不適合」に変更されます。    →「契約不適合」も表現が固い気がしますが...

また、買主は履行の追完の請求や損害賠償請求、契約の解除、代金減額請求ができることが明記されます。
これにより、買主の権利・救済手段がよりわかりやすく整理されることになります。 (あくまでも買主の利益を優先することになります。)

② 短期消滅時効の廃止
消滅時効とは、権利を行使しないまま一定期間が過ぎた場合、その権利が消滅する制度です。
現行の民法では原則10年と規定されていますが、職業や請求の種類によっては1~5年の「短期消滅時効」が定められています。(商事時効は5年)

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改正後は、この短期消滅時効と商事時効はともに廃止され、「権利を行使することができる時から10年」は従来どおりの時効となります。
加えて、「権利を行使できると知った時から5年」という主観性を含んだ規定が設けられ、いずれか早い方の経過によって時効が完成します。
ビジネス上の債権時効が原則5年に統一され、分かりやすくなりましたね。

③ 定型約款に関する規定の新設
約款とは、例えば、ウェブサイトの利用規約などの形で身近に利用される定型的な内容の取引条項です。 → 実際読んでいる人は少数派です。
現在の商習慣では約款を用いることが必要不可欠ですが、現行の民法には約款に関する規定は存在しません。

改正民法では、取引の際し
① 定型約款を契約の内容とする旨の合意があった場合
② 契約の内容が定型約款であることを相手にあらかじめ表示していた場合

には、仮に定型約款の条項を相手方が認識していなくても合意したものとみなし、契約内容となることが明文化されました。

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このようなみなし合意が法で明文化されたため、今後は契約上のトラブルが減少することが期待されています。

④ 保証に関する見直し
民法で定められている債務保証により、保証人は主債務者が債務の支払いをしない場合に、代わって支払いをする義務があります。

改正民法では、債務者が保証人と保証契約を結ぶ際に、保証人の意思確認として、契約日からさかのぼって1ヶ月以内に書かれた公正証書が必要となります。
また、個人保証人の保護の拡充の観点から、契約を結ぶ際に債務者は自らの財産や債務額、履行状況を保証人に公開する義務を課されます。

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連帯保証人は、契約書でその保証限度額を明示しなければ無効となります。
継続的な売買や賃貸借の契約などについて、契約書で責任限度額が定められるため、個人が連帯保証責任を求められても、その限度額の範囲で責任を負うことで済むことになります。

⑤ 法定利率の見直し
法定利率とは、契約時に当事者間で金利を定められなかった場合に適用される、民法で定めた金利を言います。

改正に伴い、現行の民事法定利率が年5%から年3%に引き下げられ、商事法定利率の年6%も廃止され年3%になります。また、3年ごとに法定利率の見直しがあります。  ➡ 年3%に統一され、分かりやすくなりました。

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利率が現状より引き下げられるため、法定利率で契約書を定めている企業は、必要に応じて忘れずに約定を結び直す必要が生じます。

※ なお、民法改正に伴う相続法については、2019年から順次改正法が施行されていますが、詳細については別途紹介する予定です。

学生生活 2013では、学生生活というよりも民法改正がメインテーマになってしまいました。
この2013年は、民法を中心に勉強しており、法律上わかりにくい点が多かったと感じていました。

今回の改正で、より簡潔に整理され分かりやすくなったため、改正点を中心に紹介させていただきました。

   

          次回は、介護2013 健康づくり 運動編 へと続きます。

               では、次回にまたお会いしましょう!!





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