アスベスト処理費補助金について

「え!これってほんと?」「調べてみた」

「今回は、アスベスト処理費補助金について」

令和5年9月に母が亡くなり、既に父は、平成23年に亡くなっています。令和6年4月になり相続登記が、義
務化された事も有り、手続きを始め、必要な書類を添えて、5月に申請書と共に法務局に提出致しました。
また、親の住んでいた実家が、戦後直ぐに建てられた部分もあり古いですし、破損箇所もあり、街中にあ
る事から、売却を望まれているので、先ずは、解体する事に致しました。
解体に当たり、「アスベストの調査」を、しなければならないとの事で、調査を致しました。そこで、両親
が健在時に店として使用していた部分と、後に増築したコンクリートブロック作りの居住用建物の外壁塗
装した塗料に「アスベスト」が、少量含まれておりました。
令和3年より「アスベスト法」が、段階的に強化され、令和5年10月1日より「アスベスト法」が、施行されたと
知りました。それに伴い「アスベスト撤去」に補助金もあると知りまして、調査したところ、「アスベストの
噴き付け」の工法にしか補助が出ないと言う事が解りました。
私の実家に使用した塗料は、当方が好んで選んだ物でなく、きっと「国の認可」を得た塗料であった筈の物
で、国より認可を受けたはずの製品を、安心して使用したと、思います。この様な存在に、撤去する時に
は、撤去費用の全額を負担せよと言う事に少々疑問を持ちました。
例えは違うと言われそうですが、本質は同じだと思い、例えさせて頂けば、「B型肝炎C型肝炎」の賠償に似
ていると思いました。国が、許可した方法で、予防接種を同じ注射針で繰替えして行った結果、「注射針の
使い回し」で、感染拡大した。
今回のアスベストの環境汚染、人体への悪影響、これは、国の許可した方法、施工法、施行材料が、原因。
先の、「B型肝炎,C型肝炎」の件においても、「注射針の使い回しをした、医師が悪い、予防接種をさせた国
民が悪い」とは、言えないし言える筈がありません。しかし、「アスベスト撤去」に関する法案による補助金
に関する事を、見てみると、「知らずに使用した人間、企業、組織が、悪い」特に一般庶民に対する保証が
皆無。
アスベストの害が、公になっていたのにアスベスト使用塗料に許可を出した事には、何も理を示さず、撤
去費用は、知らずに、信頼して使用した個人、企業、組織に負担させるという事に、とても問題があると
感じるなと言う事が、無理があります。
この件に関して、国土交通省は、どの様な考えがあるだろうか。
これから、「相続登記義務化」が、施行され、「空き家の整理、撤去」を、進めていく事が、日本政府の政治
方針に定められ、実施していく事が現在より多くなってくる事は、目に見えている事です。この様な事が
、目に見えている中、私が疑問を持った事を、これから私と同じ経験をする国民が、私と同じ疑問を抱か
ないでしょうか。
因みにアスベスト含有外壁塗材除去の金額は、9500円/1m2(1平方メートル9500円)床面養生1000円/m(1メー
ター、1000円)各種フィルター及び保護具1000円/1m2(1平方メートル1000円)機材・機器運搬費1式70000円
廃棄物処分費75000円/1m3(1立方メートル7500円)廃棄物積み込み運搬費、特管収集運搬費(1台)160000円
+壁面養生費は、割高になります。+壁面養生は、アスベストのない物より割高。
この金額は、あくまでも参考までにして下さい。業者、施工法、処理費用等条件により異なります。
私の場合、145.8m2(145.8平方メートル)で、1485000円掛かります。これは、かなり値引きして頂きました。
皆さん、国土交通省に問い合わせをしていくことを、お勧め致します。
因みに:2023年(令和5年)10月1日より4回目のアスベスト法改正が施行され、「有資格者によるアスベス
トの事前調査・分析が義務化」された。これより東産業さんのコラムより転載です。
このコラムでは、新たな規則の概要とともに、東産業のアスベスト法に対する取り組みを紹介します。
※事前調査は、建物の老朽化に伴う改造・解体工事すべて対象です。この改正は「大気汚染防止法」の一環で
あり、アスベスト使用に関する規制がより厳格化されことを意味します。2023年10月より新たな規則が施行
有資格者によるアスベスト事前調査・分析が義務化されました:2023年10月1日より、有資格者でなけれ
ば建築物のアスベスト事前調査やアスベストの分析が行えなくなりました。
改正石綿則のポイント:石綿(アスベスト)による健康障害の予防対策の一層の推進を図るため、平成17年(200
5年)に石綿障害予防規則(石綿則)が制定され、これに基づく措置が事業者等に義務付けられています。しかし
ながら、石綿則で義務付けられている作業開始前の石綿含有の有無の事前調査等、建築物等の解体・改修
工事を行う際に必要な措置が実施されていない事例が散見された事から、解体・改修工事における石綿暴
露による健康障害を防止する為、令和2年(2020年)7月に石綿則が改正されました。
https://youtu.be/ex8BLa4fv1E   https://youtu.be/zYyZKkxbCdg

  • 「アスベスト撤去補助金の広報キャンペーン」: アスベスト撤去補助金の存在や条件を広く知ってもらうために、ウェブサイトやSNSを活用した広報キャンペーンを行う。補助金を利用することで安心してアスベスト撤去ができることを伝え、広く申請者を募集する。

  • 「アスベスト撤去技術の研究開発支援」: アスベストの撤去に効果的で安全な方法を開発するために、研究機関や専門家との協力を促進する支援プログラムを作成する。撤去作業の負担を軽減しつつ、環境や人体への悪影響を最小限に抑える新しい技術の開発を促進する。

  • 「アスベスト撤去に関する情報提供セミナー」: アスベスト撤去に関する正確な情報を提供するために、地域ごとに情報提供セミナーを開催する。アスベストの健康への影響や撤去の必要性について理解を深めるとともに、補助金の申請方法や撤去業者の選び方などの具体的な情報を提供する。

  • 「アスベスト撤去業者の育成プログラム」: アスベスト撤去業者の技術力向上と信頼性向上を図るために、育成プログラムを実施する。撤去作業の適切な実施や安全管理の重要性を啓発し、業者の技術水準の向上を支援する。


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