薬物事犯における刑の一部執行猶予
(全文公開のチップ式記事です)
刑の一部執行猶予。
この6月から施行されて,私も何度か刑の一部執行猶予を求めたけれども,まだもらったことはない。
もしかしたら明日の判決の事案はもらえるかも知れないけども,それは分からない。
ところで,先日,自分の期日の前に傍聴していたら,そうなのか,という発見があった。
刑の一部執行猶予は再犯可能性があることを前提にするが,刑の全部執行猶予は再犯可能性がないことを前提にしているというのである。
すると,刑の全部執行猶予と刑の一部執行猶予を同時に主張するのはおかしいということになる。
「刑の全部執行猶予。ダメでも少なくとも刑の一部執行猶予」
というのはおかしいということになるのだろうか。
たしかに,この前,裁判官の補充質問がなされて,私の中でブラッシュアップされた「薬物事犯AQ」の刑の一部執行猶予バージョンでも,再犯前提の質問になってるもんな。
でも,本当にそうなのか。
誰か教えてください。
タダで。
(この記事は以上です。チップ式記事です)
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