正義の歪み?子の連れ去りを許し、連れ戻しを罪にする社会
2005年12月6日の最高裁判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人山谷澄雄の上告趣意は,違憲をいう点を含め,実質は単なる法令違反,事実誤認の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。
なお,所論にかんがみ,未成年者略取罪の成否について,職権をもって検討する。
1 原判決及びその是認する第1審判決並びに記録によれば,本件の事実関係は以下のとおりであると認められる。
(1) 被告人は,別居中の妻であるBが養育している長男C(当時2歳