A. 輸出してはならない貨物【KKM741】

■Answer.

1.○


■Commentary.

税関長は、関税法第69条の2第1項第3号(輸出してはならない貨物)に掲げる貨物(育成者権を侵害する貨物を除く。)に該当するか否かについての認定手続において、その認定をするために必要があると認めるときは、知的財産権に関し学識経験を有する者であってその認定手続に係る事案の当事者と特別の利害関係を有しないものを専門委員として委嘱し、当該専門委員に対し、当該認定のための参考となるべき意見を求めることができる。

■Reference.

関税法第69条の9(輸出してはならない貨物に係る認定手続における専門委員への意見の求め)
T. 育成者権とは?【TWA250】
T. 認定手続とは?【TWA3】
T. 知的財産権とは?【TWA137】
T. 専門委員とは?【TWA134】
T. 商標権とは?【TWA178】

■Question collection.

関税法問題集
まとめ問題集


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