通関業法 第3条(抜粋)

通関業の許可

通関業法第3条第5項

5  第一項の規定は、弁護士法 (昭和二十四年法律第二百五号)第三条第一項 の規定により弁護士が行う職務若しくは同法第三十条の五 の規定により弁護士法人が行う業務又は弁理士法 (平成十二年法律第四十九号)第四条第二項 (第一号に係る部分に限る。)の規定により弁理士が行う業務若しくは同法第四十条 の規定により特許業務法人が行う業務(同法第四条第二項第一号 に掲げる事務に係るものに限る。)については、適用しない。

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