関税法基本通達 7-19-2(抜粋)

インターネットによる事前照会に対する回答の手続等

関税法基本通達7-19-2(5)ロ

インターネットによる関税率表適用上の所属区分等又は原産地に関する照会及び回答の手続等については、次による。

(5) 文書による照会に準じた取扱いへの切替え等

ロ 上記イの照会のうち、具体的な貨物に係る照会であり、見本の提出を要することなく、一の関税率表適用上の所属区分及び一の統計品目番号又は一の原産地について、文書で回答することが可能であると認められる場合に限り、切替えを行うことができる。

なお、首席関税鑑査官等又は原産地調査官は、切替えを行う対象に該当するかどうかについて、必要に応じて総括関税鑑査官又は総括原産地調査官と協議するものとし、切替えの適切な運営の確保に努めるものとする。受付税関は、切替えの可否について可及的速やかに決定し、照会者に連絡することとする。

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