■Question.
申告納税方式が適用される貨物を輸入しようとする者が、関税法第7条第2項(申告)の規定による輸入申告書を提出した場合において、同法第9条第1項(申告納税方式による関税等の納付)の規定による関税を納付すべき期限に関し、その延長を受けたい旨の申請書を当該輸入申告書を提出した税関長に提出し、かつ、当該輸入申告書に記載した関税額の( )に相当する額の担保を当該税関長に提供したときは、当該税関長は、当該関税額が当該提供された担保の額を超えない範囲内において、その納期限を3月以内に限り延長することができる。
■Choice.
■Related question.
#申告納税方式の関税の納期限の延長語群選択 #納期限の延長語群選択