国内分類例規 20.07項及び20.08項 1

関税率表第 20.07 項に規定する「フルーツピューレー及びフルーツペースト」、第 20.08 項に規定する「パルプ状のもの」の解釈について

1.「フルーツピューレー」の解釈
 フルーツピューレとは、果実を粉砕し、あみ目2mm 程度以下のスクリーンを有するパルパーで裏ごししたもので、液状又は流動性のあるものをいう。
2.「フルーツペースト」の解釈
 フルーツペーストとは、フルーツピューレーから水分を除去し、固形又は固形状としたものをいう。
3.「パルプ状のもの」の解釈
 パルプ状のものとは、果実を粉砕し、あみ目 2mm 程度以上のスクリーンを有するパルパーで裏ごししたもので、フルーツピューレーより裏ごしの度が低く、繊維質が肉眼で確認できるほど粗いものをいう。
4.フルーツピューレー、フルーツペースト、パルプ状にこれら以外のもの(例えばセグメント等)が加えられたもので、加えられた物品の重量が 30%未満のもの又は 30%以上のものでその特性が変化していないもの若しくは容易に除去可能とみられるものは、混合前のものとみなす。


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