輸入貿易管理令 第4条(抜粋)
輸入の承認
輸入貿易管理令第4条第1項第2号、第3号、第2項
貨物を輸入しようとする者は、次の各号のいずれかに該当するときは、経済産業省令で定める手続に従い、経済産業大臣の承認を受けなければならない。
二 当該貨物の品目について、貨物の原産地又は船積地域が前条第一項の規定により公表された場合において、その原産地を原産地とする貨物を輸入し、又はその船積地域から貨物を輸入しようとするとき。
三 前二号に掲げる場合のほか、当該貨物の輸入について必要な事項が前条第一項の規定により公表されているとき。
2 前項第三号に掲げる場合において、前条第一項の規定による公表で一定の貨物の輸入について必要な事項として一定の手続を行うべき旨と併せて当該手続を行つた場合には当該貨物の輸入については前項の規定による輸入の承認を要しない旨を定めたときは、同項の規定にかかわらず、当該手続を行つてする貨物の輸入については、同項の規定による輸入の承認を受けることを要しない。
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