国内分類例規 16部1(抜粋)

国内分類例規16部1(1)(i)

16 部 1.機械とともに輸入される予備部品、工具類及び附属品
(1)次の各項に掲げる物品が、機械の輸入に際し、輸入者の特別の注文によることなく、当該機械の製造者又は販売者により通常提供されるものであることが明らかである場合においては、(a)から(d)までの各項に掲げる物品については、これらの種類、寸法等が異なるごとに1個又は1組(同一の物品が同時に多数使用されるものである場合には、その同時に使用される個数までとする。以下同じ。)を、また(e)から(i)までの各項に掲げる物品については、通常さし当たり必要であると認められる数量までのものを当該機械に一括分類することとする。
(i)当該機械の説明書、カタログその他これらに類する物品

16 部 1.機械とともに輸入される予備部品、工具類及び附属品
(1)次の各項に掲げる物品が、機械の輸入に際し、輸入者の特別の注文によることなく、当該機械の製造者又は販売者により通常提供されるものであることが明らかである場合においては、(a)から(d)までの各項に掲げる物品については、これらの種類、寸法等が異なるごとに1個又は1組(同一の物品が同時に多数使用されるものである場合には、その同時に使用される個数までとする。以下同じ。)を、また(e)から(i)までの各項に掲げる物品については、通常さし当たり必要であると認められる数量までのものを当該機械に一括分類することとする。
(a)当該機械の予備部分品(伝動用ベルトその他のはん用性の部分品を含む。)
(b)当該機械に使用される互換性工具類(関税率表の第 16 部の注1(o)に規定する物品のほか、同表の第 82.02 項、第 82.06 項、第 82.08 項又は第 96.03 項に属する物品を含む。)
(c)当該機械に使用される成形用の型(例えば、関税率表の第 69.03 項、第 69.09 項、第 70.20項又は第 84.80 項に属するもの)
(d)当該機械に使用されるボビン、スプールその他の巻取用品
(e)当該機械の組立て用、保持用、保守用、整備用又は修理用等の手工具及び手道具
(f)当該機械又は前各項に掲げる物品等に使用されるカバー、ケース、キャビネット、ラックその他これらに類する保管用品
(g)当該機械に使用される消耗品(例えば、潤滑油、グリース、インキ、補修用塗料、タイプライターリボン及び自動記録用紙)
(h)当該機械による製造又は加工に使用される材料及び当該機械による試作品
(i)当該機械の説明書、カタログその他これらに類する物品
(2)次の各項に掲げる物品は、輸入者の特別の注文によるものであるかないかを問わず、その種類、寸法等が異なるごとに1個又は1組を、当該機械に一括分類することとする。
(a)当該機械の交換式部品(例えば、チェンジギヤ及びプーリー)
(b)常時又は必要時に当該機械に取り付けて使用される附属品(例えば、関税率表の第 84.66項に属するアタッチメント、ダイ等のほか、圧力計、ダイヤルゲージその他これらに類する計測機器を含む。)
(3)前記(1)の各項に掲げる物品で、特別の注文によるものがある場合並びに特別の注文によるものではないが前記(1)の取扱いによって一括分類されないものがある場合及び前記
(2)の各項に掲げる物品で前記(2)の取扱いによって一括分類されないものがある場合等において、これらの物品等の課税価格の合計額(前記(1)及び前記(2)の取扱いによって一括分類される物品の課税価格を含む。以下「部分品等合計額」という。)が 20 万円以下であるときは、当該物品等は、便宜当該機械に一括分類してさしつかえないこととする。
(4)前記(3)の場合における部分品等合計額が 20 万円を超えるときは、当該部分品等合計額が、当該部分品等合計額及び当該機械の課税価格の合計額(以下「輸入総合計額」という。)の5%以下の金額である場合に限り、当該物品等は便宜当該機械に一括分類してさしつかえないこととする。
ただし、この場合及び前記(3)の場合において、当該物品等の数量が、当該機械とともに輸入される数量としては、異常に多いと認められるときは、この限りではない。
なお、部分品等合計額が輸入総合計額の5%を超える金額である場合には、次に掲げる順序により分割を行い、分割を行った残りの部分の合計額が輸入総合計額の5%以下の金額となったときは、当該残りの部分を、便宜当該機械に一括分類してさしつかえないこととする。
(a)機械に適用される関税率と異なる関税率が適用される物品について、関税額の大きいものから1税目ごとに分割する。
(b)課税価格の大きい物品から1税目ごとに分割する。
(5)この取扱いにおいて、「機械」とは、原則として、関税率表の第 16 部、第 17 部及び第 90類に該当する物品(部分品、附属品及び絶縁電線、眼鏡その他通常いわゆる機械類とは認められない物品を除く。)をいうものとする。なお、弁、継電器その他他の機械の部分品として使用される性質の機器の部分品等が当該機器とともに輸入される場合も、この取扱いを行うことができるものとする。
(6)この取扱いは、同一契約により輸入を行う場合に限り適用するものとする。
なお、この取扱いを、関税率表分類、統計品目表分類等のため分割すべき2種類以上の機械が申告された場合に、それぞれの機械ごとに適用し、また、分解された機械、未組立の機械又は2種類以上の機械等で分船で輸入され、申告されるものについて、許可前引取りを認め、後にこれらをセット扱いとする場合にも適用することはさしつかえないが、機械と予備部品等とが分船で輸入される場合においてこの取扱いのみを目的とする許可前引取りは認め
ないものとする。
(7)この取扱いは、関税率表における別段の定め又は関税率表解説により、機械とともに輸入される場合でも分割して分類することと規定されている物品(例えば、第 87.01 項のトラクターとともに輸入される掘削用アタッチメント)については、適用しないこととする。
(8)前記(1)及び前記(2)のそれぞれ各項に掲げる物品に適用される関税率が、機械に適用される関税率よりも低いこと等の理由によって、申告者が分割申告を行った場合又は分割申告を希望する場合においては、前記(1)から前記(4)までの取扱いは行わないこととし、その他の理由によるものであるときは、前記(3)及び前記(4)の取扱いは行わないこととする。


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