通関業法 第2条(抜粋)
定義
通関業法第2条第4号
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
四 「通関士」とは、第三十一条第一項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。
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定義
通関業法第2条第4号
この法律又はこの法律に基づく命令において、次の各号に掲げる用語は、当該各号に掲げる定義に従うものとする。
四 「通関士」とは、第三十一条第一項の確認を受けて通関業者の通関業務に従事する者をいう。
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