A. 欠格事由【TKM350】
■Answer.
1.○
■Commentary.
財務大臣は、許可申請者が禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わってから3年を経過しないもの(欠格事由)に該当する場合には、通関業法第6条第3号(欠格事由)の規定により、通関業の許可の適正及び利用者の利益の保護のため、通関業の許可をしないので、当該申請者は通関業の許可を受けることができない。
■Reference.
■Question collection.
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