A. 欠格事由【TKM350】

■Answer.

1.○


■Commentary.

財務大臣は、許可申請者が禁錮以上の刑に処せられた者であって、その執行を終わってから3年を経過しないもの(欠格事由)に該当する場合には、通関業法第6条第3号(欠格事由)の規定により、通関業の許可の適正及び利用者の利益の保護のため、通関業の許可をしないので、当該申請者は通関業の許可を受けることができない。

■Reference.

通関業法第6条第3号
T. 通関業とは?【TWA479】

■Question collection.

通関業法問題集
まとめ問題集


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