課税価格の決定の原則【RKM247】

課税価格の決定の原則【RKM247】

課税価格の決定の原則
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【問題】

次の記述は、関税定率法第4条第1項の課税価格の決定の原則の規定に基づく課税価格の計算に関するものであるが、その記述が正しい場合は○を、誤っている場合は×を、マークしなさい。

本邦において輸入貨物に課される関税は、その額が明らかであるか否かにかかわらず、現実支払価格に含まれる。








【解説】

(輸入貨物の課税価格=現実支払価格+加算要素)
輸入貨物の課税価格は、原則として、当該輸入貨物に係る輸入取引がされた場合において、当該輸入取引に関し買手により売手に対し又は売手のために、当該輸入貨物につき現実に支払われた又は支払われるべき価格(現実支払価格)に、その含まれていない限度において運賃等(加算要素)の額を加えた価格とされている。

(現実支払価格とは)
現実支払価格とは、当該輸入貨物につき、買手により売手に対し又は売手のために行われた又は行われるべき支払の総額(買手により売手のために行われた又は行われるべき当該売手の債務の全部又は一部の弁済その他の間接的な支払の額を含む。)とし、所定の費用等の額は含まないものとされている。ただし、当該輸入貨物につき、所定の費用等でその額を明らかにすることができないものがあることにより当該明らかにすることができない費用等の額を含んだものとしてでなければ当該支払の総額を把握することができない場合においては、当該明らかにすることができない費用等の額を含んだ当該支払の総額とされている。

(本邦において輸入貨物に課される関税は、その性質上その額を明らかにすることができる。→現実支払価格に含めない。)
現実支払価格に含めない所定の費用等として「関税その他の公課」があるが、その性質上その額を明らかにすることができることから、現実支払価格には含まれず、仕入書価格から当該費用の額を控除した価格とされている。

したがって、本邦において輸入貨物に課される関税は、その額が明らかであるか否かにかかわらず、現実支払価格に含まれないこととなる。

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