関税率表 第25.20項

第 25 類 塩、硫黄、土石類、プラスター、石灰及びセメント

25.20 天然石膏(こう)及び天然無水石膏(こう)並びに天然石膏(こう)を焼いたもの又は硫酸カルシウムから成るプラスター(着色してあるかないか又は少量の促進剤若しくは遅緩剤を加えてあるかないかを問わない。)
2520.10-天然石膏(こう)及び天然無水石膏(こう)
2520.20-プラスター

天然石膏(こう)(gypsum)は、天然の水和した硫酸カルシウムで、一般に白色で砕けやすい。
天然無水石膏(こう)(anhydrite)は、硫酸又はある種のプラスターの製造に使用する天然の無水硫酸カルシウムである。
プラスター(plasters)は、天然石膏(こう)を焼くことにより部分的又は完全に脱水したものである。
天然石膏(こう)の特性は、焼くと一部の水を失いプラスターを形成することである。プラスターは、水と混和すると堅くなる。プラスターが急速に固まらないようにするため、しばしば焼石膏(こう)に少量の遅緩剤を添加することがある。特別な目的のために、天然石膏を完全に水分を失うまでか焼し、みょうばんのような促進剤を少量添加することがある(Keene's cement 又は English cement)。同じようなプラスターは天然の無水石膏(こう)にみょうばんを加えても製造される。これらの調製したプラスターは、すべてこの項に属する。
この項には、次の物品を含む。
(1)織物の仕上げ又は紙の表面加工に使用するために粉末状に調製したプラスター
(2)着色料を添加したプラスター
(3)歯科用に特別に焼き又は微粉末にしたプラスター(少量の促進剤又は遅緩剤を含んでいるかいないかを問わない。)この項には、プラスターをもととした歯科用の調製品を含まない(34.07)。

 

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