経済産業大臣告示 第254号(抜粋)

輸入貿易管理令第14条ただし書の規定に基づく経済産業大臣が定める場合

経済産業大臣告示第254号第2号(1)

輸入貿易管理令(昭和二十四年政令第四百十四号)第十四条ただし書の規定に基づき、経済産業大臣が定める場合を次のように定め、平成十四年十二月九日から施行する。

輸入貿易管理令(以下「輸入令」という。)第十四条ただし書の規定に基づき、経済産業大臣が定める場合は、次に掲げる場合とする。ただし、輸入令第十四条第三号に掲げる場合及び輸入令別表第一第十八号に掲げる貨物として輸入しようとする場合については、この限りでない。

二 ワシントン条約動植物及びその派生物(輸入公表二の表の第2の1、二の二の表の第2の1並びに三の7の(6)から(8)まで及び8の(2)から(4)までに掲げる貨物であって、絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関する条約附属書Ⅰ、附属書Ⅱ又は附属書Ⅲに掲げる種に属する動物又は植物並びにこれらの個体の一部及び派生物に該当するものをいう。)を輸入しようとする場合。ただし、次に掲げるときを除く。

(1) 輸入令別表第一第十七号の二に掲げる貨物として輸入しようとするとき。 

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?