関税法施行令 第7条の2(抜粋)
納税の告知の手続
関税法施行令第7条の2第1項第3号
法第九条の三第二項 (納税の告知)の納税告知書に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
三 前二号に掲げる場合以外の場合において、関税につき納税の告知をするとき。
その納税告知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日
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納税の告知の手続
関税法施行令第7条の2第1項第3号
法第九条の三第二項 (納税の告知)の納税告知書に記載すべき納期限は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる日とする。
三 前二号に掲げる場合以外の場合において、関税につき納税の告知をするとき。
その納税告知書を発する日の翌日から起算して一月を経過する日
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