関税定率法 第20条(抜粋)

違約品等の再輸出又は廃棄の場合の戻し税等

関税定率法第20条第2項

2  前項に規定する輸入貨物を輸出に代えて廃棄することがやむを得ないと認められる場合において、これをその輸入の許可の日から六月以内に保税地域に入れ、あらかじめ税関長の承認を受けて廃棄したときは、政令で定めるところにより、その関税の全部又は一部を払いもどすことができる。 

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