関税法基本通達 7-2(抜粋)

通関業者による代理申告

関税法基本通達7-2(2)

通関業者が代理申告をする場合には、必要があると認められる場合を除き、改めて委任の事実を証する書類(通関業法(昭和42年法律第122号)第22条第1項《記帳等》及び同法施行令(昭和42年政令第237号)第8条第2項第2号《書類の保存》の規定により通関業者が保存することとされている輸入者からの委任の事実を証する書類(委任状、通関手続依頼書等》の提出を必要としない。

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