関税定率法施行令 第56条(抜粋)

違約品等の再輸出又は廃棄の場合の払戻し等の手続

関税定率法施行令第56条第1項

法第二十条第一項 (違約品等の再輸出又は廃棄の場合の場合の戻し税等)の規定により関税の払戻しを受けようとする者は、同項 の規定により貨物を保税地域(関税法第三十条第一項第二号 (外国貨物を置く場所の制限)に規定する税関長が指定した場所を含む。以下この条及び次条において同じ。)に入れたときは、その旨をその保税地域の所在地を所轄する税関長に届け出るとともに、当該貨物の輸出申告の際に、その品名及び数量並びに輸出の事由を記載した申請書に当該貨物が法第二十条第一項第一号 から第三号 までに該当するものであることを証する書類及び当該貨物の輸入の許可書又はこれに代わる税関の証明書(特例申告貨物にあつては、特例申告書の提出があつたことを証する書類又は決定通知書若しくはこれに代わる税関の証明書)を添付して、これを輸出申告をする税関長に提出しなければならない。 

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