関税率表 第61類注2(抜粋)

関税率表第61類注2(a)

第 61 類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 

注 
2 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 62.12 項の物品

第 61 類 衣類及び衣類附属品(メリヤス編み又はクロセ編みのものに限る。) 

1 この類の物品は、メリヤス編物又はクロセ編物を製品にしたものに限る。
2 この類には、次の物品を含まない。
(a)第 62.12 項の物品
(b)第 63.09 項の中古の衣類その他の物品
(c)整形外科用機器、外科用ベルト、脱腸帯その他これらに類する物品(第 90.21 項参照)
3 第 61.03 項及び第 61.04 項においては、次に定めるところによる。
(a) 「スーツ」とは、表地を同一の生地から製造した2点又は3点の衣類を組み合わせたもので、次の構成部分から成るものをいう。
上半身用のスーツコート又はジャケット1点(袖の部分を除くほか、表地が四以上の身ごろから成るもので、縫製したベスト(正面がセットを構成する他の部分の表地と同一の生地で、背中が当該スーツコート又はジャケットの裏地と同一の生地から成るものに限る。)が附属しているかいないかを問わない。)
下半身用の衣類1点(ズボン、半ズボン若しくはショーツ(水着を除く。)又はスカート若しくはキュロットスカートで、つりひも又は胸当てのないもの)
スーツを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のもの(異なる生地のパイピング(生地の継目に縫い付けたストリップ状の生地)を有するものを含む。)であり、互いに適合するサイズのものでなければならない。
下半身用の構成部分が2点以上ある場合(例えば、ズボン2点、ズボンと半ズボン又はスカート若しくはキュロットスカートとズボン)には、ズボン1点(女子用のスーツの場合には、スカート又はキュロットスカート)をスーツの下半身用の構成部分とみなし、その他の衣類は、スーツの構成部分としない。
スーツには、前記のすべての要件を満たしているかいないかを問わず、次の衣類の組合せを含む。
モーニング(背中に十分下まで下がる丸みを持つ垂れを有する無地のジャケット(カッタウェイ)と縞(しま)模様のズボンとを組み合わせた製品)
燕(えん)尾服(テールコート。通常、黒い生地から製造し、ジャケットの正面の部分が比較的短く、正面で閉じることができず、後部には、臀(でん)部から切込みのある細幅の垂れを有する製品)
タキシード(ジャケットのスタイルは、シャツの胸部の露出部分が一層大きい場合があることを除くほか、通常のジャケットに類似しているが、光沢のある絹又はイミテーションシルクの下襟を有する製品)
(b)「アンサンブル」とは、第 61.07 項から第 61.09 項までの製品以外の衣類を組み合わせて小売用にした製品(スーツを除く。)で、同一の生地から製造したもののうち次の構成部分から成るものをいう。
上半身用の衣類1点(プルオーバー1点がツインセットを構成する場合及びベスト1点と他の上半身用の衣類1点とを組み合わせた場合に限り、当該ツインセット又は当該組合せを1点とみなす。)
一又は二種類の下半身用の衣類(ズボン、胸当てズボン、半ズボン、ショーツ(水着を除く。)、スカート又はキュロットスカート)
アンサンブルを構成する衣類は、生地の組織、スタイル、色及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。アンサンブルには第 61.12 項のトラックスーツ及びスキースーツを含まない。
4 第 61.05 項及び第 61.06 項には、ウエストより下の部分にポケットのある衣類、すそにゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類及び少なくとも縦 10 センチメートル、横10 センチメートルの範囲で数えた編目の数の平均値が編目の方向にそれぞれ1センチメートルにつき 10 未満である衣類を含まない。第 61.05 項には、袖無しの衣類を含まない。
5 第 61.09 項には、すそに締めひも、ゴム編みのウエストバンドその他の絞る部分がある衣類を含まない。
6 第 61.11 項については、次に定めるところによる。
(a)「乳児用の衣類及び衣類附属品」とは、身長が 86 センチメートル以下の乳幼児用のものをいう。
(b)第 61.11 項及びこの類の他の項に同時に属するとみられる物品は、第 61.11 項に属する。
7 第 61.12 項において「スキースーツ」とは、全体的な外観及び風合により、主にスキー(クロスカントリー又はアルペン)を行う際に着用するものと認められる衣類及び当該衣類を組み合わせたもので、次のものをいう。
(a)スキーオーバーオール(上下一体の全身用の衣類。袖及び襟のほか、ポケット又は足部の締めひもを有するものを含む。)
(b)スキーアンサンブル(2点又は3点の衣類を組み合わせて小売用にした製品で、次の構成部分から成るもの)
アノラック、ウインドチーター、ウインドジャケットその他これらに類する衣類1点(スライドファスナー(ジッパー)で閉じるものに限るものとし、ベストが附属しているかいないかを問わない。)
ズボン(ウエストより上部まで届くか届かないかを問わない。)、半ズボン又は胸当てズボンのいずれか1点
スキーアンサンブルには、(a)のスキーオーバーオールに類似したオーバーオールとこの上に着用する詰物をした袖無ジャケットとから成る製品を含む。
スキーアンサンブルを構成する衣類は、風合、スタイル及び素材が同一のものであり、互いに適合するサイズのものでなければならない。ただし、色が同一であるかないかを問わない。
8 第 61.13 項及びこの類の他の項(第 61.11 項を除く。)に同時に属するとみられる衣類は、第61.13 項に属する。
9 この類の衣類で、正面で左を右の上にして閉じるものは男子用の衣類とみなし、正面で右を左の上にして閉じるものは女子用の衣類とみなす。この注9の規定は、衣類の裁断により男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを明らかに判別することができるものについては、適用しない。男子用の衣類であるか女子用の衣類であるかを判別することができないものは、女
子用の衣類が属する項に属する。
10 この類の物品には、金属糸から製造したものを含む。


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