関税法基本通達 79の2-1(抜粋)

改善措置の求め

関税法基本通達79の2-1(1)

法第 79 条の2の規定による改善措置の求めは、例えば次の場合において行うものとする。

 ⑴ 法第7条の2第2項の期限までに特例申告が行われなかった場合。 

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