Q. 課税価格の決定の原則【RKM230】

■Question.

輸入貨物に係る仕入書価格の支払いに加えて、当該輸入貨物に係る取引の状況からみて、割増金が当該輸入貨物の輸入取引をするために支払われる場合には、当該仕入書価格に当該割増金を加えた価格が関税定率法第4条第1項に規定する現実に支払われた又は支払われるべき価格(以下「現実支払価格」という。)となる。

■Choice.

1.○


2.×


■Related question.

#課税価格の決定の原則正誤 #別払金等がある場合の現実支払価格の算出正誤

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